費用について

建物明渡事件

着手金

報酬金

賃料不払いによる明渡し請求の場合

家賃の2.5ヶ月分

(但し、最低21万円)

家賃の3.5ヶ月分

(但し、最低31万5千円)

その他の理由による請求の場合

家賃の3.5ヶ月分

(但し、最低31万5千円)

家賃の4.5ヶ月分

(但し、最低42万円)

 土地明渡事件

着手金

報酬金

賃料不払いによる明渡し請求の場合

地代の10ヶ月分

(但し、最低31万5千円)

地代の14ヶ月分

(但し、最低52万5千円)

その他の理由による請求の場合

地代の12ヶ月分

(但し、最低42万円)

地代の18ヶ月分

(但し、最低63万円)

 賃料・地代増額・減額請求

着手金

報酬金

借家の場合

増減額分の6ヶ月分

(但し、最低21万円)

増減額分の6ヶ月分

(但し、最低21万円)

借地の場合

増減額分の18ヶ月分

(但し、最低31万5千円)

増減額分の18ヶ月分

(但し、最低31万5千円)

借地権付建物譲渡承諾・建替承諾・借地権条件変更事件

着手金

報酬金

借地権付建物時価(借地権価格含む)が

5000万円以下の場合

42万円

時価の8%+消費税

借地権付建物時価(借地権価格含む)が

5000万円を超える場合

42万円+時価で5000万円を

超える部分の1%+消費税

42万円+時価で5000万円を

超える部分の8%+消費税

 その他の事件については、弁護士にご相談ください。

また、顧問料は、次のとおりとします。
法人:月額金3万1500円~
個人事業主:2万6250円~

顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により、特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談(メール、電話にによる相談も含む。)とします。
簡易な法律関係調査、契約の立合、従業員の法律相談、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等については、弁護士は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定します。

過去のお知らせ

Copyright© 不動産トラブル解決センター大阪 All Rights Reserved.